分譲住宅
買戻し特約
ご契約日から10年を経過している分譲住宅について
不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過した買戻特約登記は、所有者(登記権利者)が単独で抹消申請できるようになりました。これにより抹消にあたっての当社へのご連絡は不要です。
ご契約日から10年を経過していない分譲住宅について
契約の日から10年を経過していない場合、当社が作成する書類が必要となります。以下の書式をダウンロードのうえ、捺印いただき、ご郵送ください。
買戻し特約抹消申請書(Word: 19KB)
※ 実印である必要はございません。
※ 契約の日から5年間は買戻し期間となっているため、5年間を経過していない場合は抹消できません。
本件に関するお問い合わせはこちら
- 045-451-7740
- 横浜市住宅供給公社
街づくり事業部 街づくり事業課
申請書の郵送先はこちら
〒221-0052横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル5階
横浜市住宅供給公社 街づくり事業課宛