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分譲住宅

買戻し特約

ご契約日から10年を経過している分譲住宅について

不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過した買戻特約登記は、所有者(登記権利者)が単独で抹消申請できるようになりました。
これにより抹消にあたっての当社へのご連絡は不要です。

ご契約日から10年を経過していない分譲住宅について

契約の日から10年を経過していない場合、当社が作成する書類が必要となります。
以下の書式をダウンロードのうえ、捺印いただき、ご郵送ください。

買戻し特約抹消申請書(Word: 19KB)
※ 実印である必要はございません。
※ 契約の日から5年間は買戻し期間となっているため、5年間を経過していない場合は抹消できません。

本件に関するお問い合わせはこちら

045-451-7740
横浜市住宅供給公社
街づくり事業部 街づくり事業課

申請書の郵送先はこちら

〒221-0052
横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル5階
横浜市住宅供給公社 街づくり事業課宛

つくる、つなげる、再生する。

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