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マンション管理

管理規約の改正

「管理規約」は管理組合を運営していくうえで必要なルールを定めた大変重要なものです。
ルールは時代の流れとともに変わります。「管理規約」も必要に応じて、変えていく必要があります。
それが「管理規約」の改正です。
横浜市住宅供給公社では「管理規約」の改正をお手伝いいたします。

「管理規約」の改正で大切なポイントは次の2つです。

  1. 関連法令に合った管理規約の改正
    マンションに関する法律の一つに「建物の区分所有等に関する法律」(=区分所有法)[昭和37年成立、昭和38年施行]があります。
    「区分所有法」は過去に2回、改正が行われていますが、その改正の内容に合わせて管理規約も改正しないと、法律と管理規約に食い違いが生じて、管理規約の条文が無効になってしまう場合があります。
  2. 管理組合に合った管理規約の改正
    「管理規約」の目安として、国土交通省が策定した「マンション標準管理規約」があり、関連法令の改正や社会情勢の変化にあわせて改定されています。「管理規約」はこの「マンション標準管理規約」の内容に準じたうえで、さらに、お住まいのマンションの形態や規模、組合業務や環境の変化など、それぞれの管理組合の実態に合わせた改正をすることが重要です。

『マンション標準管理規約』の改定について

『マンション標準管理規約』は昭和57年に、当時の建設省が「中高層共同住宅標準管理規約」として策定し、その後、昭和58年、平成9年、16年、23年、28年、29年に改定が行われています。(平成16年改定時に名称変更)
平成29年の改定では、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うことを可能とする「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が同年6月に公布されたことに伴い、国土交通省より、民泊を「可能とする場合」「禁止する場合」の双方についての規定例が示されました。マンションにおいては特にトラブル等の可能性も考えられますので、未対応の管理組合におかれましては早期にご検討ください。

皆様の管理組合では、『マンション標準管理規約』の改定を踏まえ、関連法令や管理組合の実態に合った管理規約の改正はもうお済みですか?
まだお済みでなければ、横浜市住宅供給公社におまかせください。

「管理規約の改正」をはじめ、会計や理事会運営、清掃、建物設備点検などマンションの管理に関することは横浜市住宅供給公社にぜひご相談ください。

お問い合わせ先

横浜市住宅供給公社 管理事業部 管理事業課

TEL:045-451-7780

FAX:045-451-7769

つくる、つなげる、再生する。

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