高齢者向け優良賃貸住宅の概要
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「横浜市高齢者向け優良賃貸住宅」とは 60歳以上で、横浜市内に在住・在勤の方を対象とした賃貸住宅で、暮らしをサポートするさまざまなサービスの提供など、安全で安心して暮らせるよう配慮されています。また、世帯の収入によって家賃負担を軽減するため国と横浜市が家賃の一部を補助します。 |
| この住宅は民間の土地所有者等の方が事業者となって建設し、横浜市住宅供給公社が募集・管理を行う高齢者向けの民間賃貸住宅です。 ※介護付き住宅や公営住宅ではありません。 |
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1.高齢者に配慮したバリアフリー設計です。 |
| 2.事故や急病に備えて緊急通報システムを設置しています。 住戸内に設置された緊急通報システムにより、昼夜を問わず緊急時の通報が確保されています。 |
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3.建物内に生活相談室を設置し、生活相談員を派遣します。※平成20年5月以降の管理開始物件は除く。 |
| 4.家賃負担を軽減するため一定の収入までは家賃の一部を補助します。 収入計算後の世帯の月収額により家賃補助があります。 なお、入居後も毎年入居者負担額の見直しがあります。 |
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| 生活支援サービスは入居者の暮らしをサポートし、安心して生活していただくために提供するものです。 各サービスはご入居の条件として必ずご加入いただき契約を締結していただきます。 なお、サービスをお受けになるための費用は入居者負担となります。 |
| 生活支援 サービス |
内 容 | 提供時間 | 費 用 |
| 緊急時対応 サービス |
事故や急病などの際に住戸内の緊急通報システムによる通報を受けて生活援助員や緊急要員が駆けつけ、一時対応や医療機関等への連絡を行います。 ※緊急通報を受信したときは玄関の鍵を開けて住戸内に立ち入りますので、そのために入居時に玄関の鍵を1本お預かりします。また1週間以上連絡が取れないときも安否確認のために立ち入ることがあります。 ※なお、お預かりする鍵については上記の場合以外は使用しません。 |
365日 24時間 |
戸あたり 月額400円 ※ただし、収入区分が第1区分の世帯は月額200円、生活保護法による被保護世帯は月額0円です。 ※平成20年5月以降の管理開始物件は、住宅ごとに異なります。 |
生活援助員 派遣サービス ※平成20年5月以降の管理開始物件は除く。 |
生活援助員による次のような業務を行います。 1.生活相談室での生活指導・相談 2.安否の確認 3.緊急時の対応 4.関係機関等との連絡 |
週1回以上 |
| 住宅によっては上記以外にも生活支援サービスがあり、内容は住宅ごとに異なります。また、別途費用負担をしていただく場合もあります。 |
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◆家賃・敷金・共益費等
| ○家賃 家賃はご入居後、公租公課、近隣の家賃、物価その他経済事情の変動に応じて改定があります。 |
| ○敷金 敷金は家賃の3か月分となり、家賃の見直しがあった場合は敷金も改定されます。 なお、敷金は補助の対象にはなりません。また、利息はつきません。 |
| ○共益費 共益費は入居者負担額と同様に毎月お支払いいただき、住宅共用部の電気料、電管球代、水道料、 清掃業務費、植栽選定費、共用設備の保守点検費、その他共用施設の維持運営に要する費用として 使用します。 共益費の額は入居後、物件の変動や人件費の高騰、収支状況に応じて改定する事があります。 なお、共益費は補助の対象にはなりません。 |
| ○生活支援サービス費 生活支援サービスは入居者の暮らしをサポートし、安心して生活を送っていただくために提供するものです。 基礎サービスはご入居の条件として必ずご加入いただき契約を締結していただきます。 なお、サービスをお受けになるための費用は全額入居者の負担となります。 |
| ○駐車場 敷地内には駐車場設置されており、使用する場合は住宅とは別に賃貸借契約を締結していただきます。 住宅によってはすでに使用契約をお待ちの方がいるため、相当の期間使用できない場合があります。 なお、駐車場使用量は補助の対象にはなりません。 |
| ◆入居者負担額 横浜市高齢者向け優良賃貸住宅は契約する家賃に対し、 収入に応じて国と横浜市から家賃負担を軽減するための補助があります。 家賃の補助の期間は管理開始から最長20年間です。
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| ○入居後の入居者負担額の変化 ご入居後、家賃補助を申請する方は毎年6月頃にその年の10月から1年分の家賃助成申請をしていただきます。世帯の住民票、課税証明書、収入計算書等申請に必要な書類をご提出いただき、賃貸人がとりまとめて横浜市へ申請します。 前年の所得を対象に収入計算を行い、世帯月収額と収入区分が確定します。これによりその年の10月から翌年の9月までの入居者負担額が決定します。世帯月収額の増減により区分が変わった場合は10月から入居者負担額が変更となります。 なお、世帯月収額が第6区分の収入基準の上限を超えた場合は家賃補助が打ち切りとなります。ただし、入居者負担額の急激な増加を防ぐために1年間の激変緩和措置が適用されます。 |







